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漢方薬は医療費控除の対象

「漢方薬は医療費控除の対象になりますか?」

 こうしたご質問を多く受けます。もちろん、”漢方薬は医薬品” でありますから、医療費控除の対象となります。なかには、何年か前にかかった医療費だからと、あきらめておられるケースも少なくないようです。

 多くの方が対象となる医療費控除。その控除内容や申請方法について簡単にご紹介いたします。

医療費控除とは?

 会社にお勤めの場合、所得税はお給料から天引きされているため、年末調整にて納税は完了してしまいます。そのため、税金にはあまり頓着ない方が少なくありません。

 しかし、医療費については、かかった金額の一部を所得税から控除してもらえるしくみがあります。

 これを医療費控除と言い、毎年2月中旬~3月中旬までの確定申告にて申請することができます。

医療費控除の申告をすれば、すでに支払った所得税のうちの一部が税務署から振込んでもらえます。

病院や健康保険から払い戻しがあるわけではありませんのでご注意を!

年間10万円を超えた医療費が対象

 自身や家族にかかった医療費のうち、実際に支払った額が年間10万円 (※1) を超えた場合、その超えた金額をその年の所得から差し引くことができます。

 申告し忘れた場合でも、過去5年間はさかのぼって申請することができます。

<計算式>

(医療費)- 10万円 =(控除の対象額)

※1)1月~12月までの医療費の合計額

※2) 控除できる金額の上限は200万円

※3)以下にかかる費用は対象外のため差し引く

  • 生命保険契約で支給される入院費給付金
  • 健康保険で支給される高額医療費、家族療養費
  • 出産育児一時金

※4) その年の所得額が200万円未満の方は「所得金額 × 5%」を超えた額

漢方薬も医療費控除の対象です

「年間の医療費が10万円を超えることはない」

と思う方もいらっしゃるでしょうが、対象となるご家庭は意外にも多いのです。

それは、ご本人の医療費支払い分だけでなく、生計を共にする配偶者や親族(両親や子供)にかかった医療費も含まれるためです。健康保険証は別々でも、税法では医療費として合算できるのです。

以下も医療費控除の対象となります。

  • 薬局で購入した医薬品(漢方薬も含む)
  • 健康保険の適用外である歯科治療費
  • 入院や通院にかかった交通費

医療費控除の申請方法

確定申告書からも申請はできますが、記入欄はたった1行しかありませんので、ご自分で明細書を作成して申告書に添付するか、税務署にある「医療費明細書」を利用するのも良いでしょう。

国税庁のホームページからもダウンロードできます。

ご自身で確定申告書を作成する場合は、国税庁のホームページの「確定申告書等作成コーナー」にて必要事項を入力しましょう。

画面に従って、源泉徴収票などから必要事項を入力し、プリントアウトして押印します。さらに必要書類を添付して税務署に送付すれば完了です。

税務署にわざわざ出向かなくてもできるので便利ですね。

必要書類は以下の3つです。自営業者の場合は2,3のみになります。

  1. 源泉徴収票
  2. 医療費の支払い証明(領収証など)
  3. 交通費等の支払い明細(自身で作成)

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